戸籍法の改正により、氏名の振り仮名が戸籍に記載される制度が始まっています。
2026年5月25日までに振り仮名の届け出をしなかった場合、本籍地の市区町村が、事前に通知した振り仮名を戸籍へ順次記載します。浦安市に本籍がある戸籍についても、市による記載が進められます。
通知された振り仮名が正しければ手続き不要
2025年に本籍地の市区町村から送付された通知の振り仮名が正しい場合、届け出をしていなくても、原則として追加の手続きは必要ありません。
届け出がないまま市区町村長によって記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を受けずに変更できます。一方、自分で届け出た振り仮名を後から変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
対象は浦安市に住む人ではなく、本籍がある戸籍
今回、浦安市が記載する対象は、現在浦安市に住んでいる人ではなく、本籍地が浦安市となっている戸籍です。浦安市に住んでいても本籍が別の市区町村にある場合は、その本籍地が手続きを行います。
戸籍に記載される振り仮名が、パスポートや年金などで使用している表記と異なる場合、別途変更手続きが必要になる可能性があります。表記に心当たりがある方は、浦安市市民課または本籍地の市区町村へ確認してください。
